定期的に運転記録証明書を取り寄せ個別指導に活用しているか

定期的に運転記録証明書を取り寄せて個別指導しているかどうかの判断方針

自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」を定期的=1年ごとまたは3年ごとに取り寄せて、運転者の違反状況を確認し、運転者ごとの個別指導に活用している状況について判断されます。なお、運転記録証明書に変えて、自動車安全運転センターが発行する「SDカード」または「無事故・無違反証明書」の取り寄せでも構いません。

以下、運転記録証明書、SDカード、無事故・無違反証明書をあわせて「運転記録証明書など」と記載します。

 

具体的な評価基準とは?

下記の1~3のうちいずれかを満たしている状況がわかり、運転者ごとの個別指導に活用していれば加点されます。

  1. Gマーク申請を行う年からさかのぼって過去1年以内に営業所内の全運転者のうち3割以上の運転記録証明など(過去5年間または3年間の記録に限ります)を取り寄せて違反状況が確認できていること。
  2. Gマーク申請を行う年からさかのぼって過去3年以内に営業所内の全運転者の運転記録証明など(過去5年間または3年間の記録に限ります)を取り寄せて違反状況が確認できていること。
  3. 過去1年間の運転記録証明書などにより、Gマーク申請をする年からさかのぼって過去1年以内において営業所内の全運転者の違反状況が確認できていること。

 

文章だけでは少々わかりずらいので、表にまとめると次のようになります。

 運転記録証明書SDカードまたは無事故・無違反証明書証明書の発行日確認する状況
過去5年間または
過去3年間のもの
3年以上無事故・無違反であるもの過去1年以内全運転者の3割以上
過去5年間または
過去3年間のもの
3年以上無事故・無違反であるもの過去3年以内運転者全員
過去1年間のもの1年以上無事故・無違反であるもの過去1年以内運転者全員

 

定期的に運転記録証明書などを取り寄せて個別指導していることの具体例とは?

運転記録証明書の写しや、SDカードの写しなどの取り寄せと保存を行い、事故惹起(じこじゃっき)運転者に、自動車事故対策センターなどのおこなう特定診断を受診させるなどして事故防止の教育をすることが個別指導となります。

単に運転記録証明書の分析結果を提出しただけでは評価されず、加点の対象とはなりませんので注意しましょう。

※特定診断や指導教育の記録簿の写しは添付資料として提出する必用はありません。

 

 

事故惹起運転者ってなに?

事故惹起運転者とは、次の1または2に該当する者のことです。

  1. 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者。
  2. 軽傷者を生じた事故を引き起こし、その事故前の3年間に交通事故を起こしたことがある者。

 

簡単にいうと、「死亡事故を起こした運転者や交通事故の多い運転者」のことです。

 

 

特定診断ってなに?

特定診断とは事故惹起運転者に対し、運転シュミレーションができる機械を使って、動作の速さや正確さ、安全態度、危険感受性など分析する診断です。特定診断は運転者が事故を起こしたあと、再度トラックに乗務する前に受診させなければいけません。

 

この項目でチェックされる帳票類と添付資料の確認

  • 自認事項にかかわるチェックリスト(Gマーク申請用の様式です。)
  • 運転記録証明書、SDカード、無事故・無違反証明書のいずれかの写し

 

 

添付資料に対する注意事項

添付資料は下記の事項に注意するようにしましょう。

  • 運転者の名前がわかるようにカラーマーカーなどで印を付けること。
  • 証明書に発行日が記載されていること。
  • 証明書の発行日がGマーク申請を行う年の7月1日より前であること。
  • 必ず添付書類に資料番号を付けること。
  • 書類はすべてA4サイズに統一すること。

 

 

この項目の配点は?

定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、運転者の個別指導に活用しているかどうかへの配点は「2点」です。

 

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