運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か

このページではGマーク評価項目の一つである「運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か」についてご説明いたします。が、その前に運行指示書とは、そもそも何なのかについて確認していきましょう。

 

そもそも運行指示書ってなに?

運行指示書とは乗務前点呼、乗務後点呼の両方とも対面で行うことができない場合、つまり2泊3日以上の運行を行うときに作成する書類で、 言い方を変えれば48時間を超える運行で中間点呼の必用な場合に作成する書類です。

 

運行指示書作成時の主なルール

 内  容
運行指示書は、運転者に対して必用な事項を記載して「正・副」2通を作成し、事業用自動車の運転者に適切な指示を行うとともに、運転者に携行させること。
正本は運転者に携行させ、副本(写し)は営業所で保管すること。
運行指示書に記載した内容に変更があった場合、運行管理者が持っている運行指示書の写しに、その内容を記載すると同時に運転者に変更内容を電話で伝え、運転者自身が携行している運行指示書に変更内容を記載さること。
48時間以内の運行予定が変更となり、48時間を超える2泊3日以上の運行となった場合は、運行指示書を作成し、電話で指示した内容、日時、運行管理者の氏名を運行指示書の正・副両方に記載すること。
運転者は乗務記録(運転日報)に運行管理者から指示された内容を記載すること。運行終了後、運行指示書は正・副両方を乗務記録とともに保存すること。

運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正かどうかのチェックポイント

乗務員に2泊3日以上の運行をさせる場合に、定められた内容を記載した運行指示書を作成し、乗務員に携行させているかどうかがチェックポイントとなります。

※48時間以内の運行予定が48時間超えの運行となった場合は運転者の携行は不要ですが、営業所には運行指示書を保存しなくてはなりません。

 

 

運行指示書に記載すべき事項

運行指示書に記載すべき事項は次のとおりです。

  • 運行の開始・終了の地点と日時
  • 乗務員の氏名
  • 運行の経路と主な経過地における発車・到着の日時
  • 運行の際に注意を要する箇所の位置
  • 運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩地点と休憩時間
  • 乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
  • その他運行の安全を確保するために必用な事項

 

 

この項目でチェックされる書類

  • 運行指示書
  • 点呼簿
  • 乗務等の記録(運転日報)

 

 

この項目の配点

過積載にとる運行を行っていないかどうかの配点は「1点」です。

 

シフトアップはお客様のGマーク取得を支援し、運送会社様の事業継続に貢献することを目的としています。
 
Gマーク取得に関するお悩みは、運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
いますぐ無料相談は 052-485-9989 または 080-3687-6848 まで

ご不明な点はございませんか?

トップページはこちら
シフトアップの事務所概要を知りたい方はこちら
シフトアップの代表プロフィールを見たい方はこちら
サービスと報酬額を確認したい方はこちら
メールによるお問い合わせはこちら


コメントを残す