特定の運転者以外にも適正診断を計画的に受診させているか

特定の運転者以外にも適正診断を計画的に受診させているかどうかの判断基準

この項目では下記の受診について判断されます。

  • 心理的・生理的の両面から、運転者性向の基本要因についての特性を明らかにするための適性診断の受診をしているか。
  • 自動車事故対策機構、トラック交通共済協同組合、損害保険会社などが行っている適性診断の受診をしているか。

 

 

具体的な評価基準を知っておこう

特定の運転者以外にも適正診断を計画的に受診させているかどうかについての具体的な評価基準は下記のとおりです。

  • Gマーク申請をする年の7月1日からさかのぼって1年の間に適正診断(一般診断)の受診者数が、全運転者の数の3割以上であること。
  • Gマーク申請をする年の7月1日からさかのぼって3年間に、すべての運転者が「適正診断(一般診断)」または「適正診断(特定診断)」のどちらかを漏れなく受診していること。

 

 

特定の運転者以外の者と一般診断のご説明

特定運転者以外の者とは?

特定運転者以外の者とは以下に該当しない運転者のことです。

  • 事故惹起運転者=死者または負傷者を生じた事故を引き起こした者
  • 初任運転者=運転者として新たに雇い入れた者
  • 高齢運転者=65歳以上の者

 

一般診断とは

一般診断とは、上記の事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者以外の者が受診する適正診断のことです。

内容は、運転者の運転特性を明らかにするため、安全運転にとって必用な運転者のこころと体の特性を科学的にはかり、結果について助言・指導が行われます。

 

 

この項目でチェックされる帳票類と添付資料の確認

  • 自認事項にかかわるチェックリスト(Gマーク申請用の様式です。)
  • 受診結果の写し(自社で作成したものではなく、受診期間が発行したものでなければなりません。

 

 

添付資料に対する注意事項

添付資料には下記の事項を記載するようにしましょう。

  • 運転者の氏名にはカラーマーカーなどで印を付ける。
  • 受診結果は必ず受診年月日・受信者が書かれている。
  • 必ず添付書類に資料番号を付ける。

※書類はすべてA4サイズに統一しましょう。

 

 

この項目の配点

特定の運転者以外にも適正診断を計画的に受診させているかどうかへの配点は「2点」です。

 

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