従業員に対する廃棄物に関する教育|認証基準と取組のポイント

従業員に対する廃棄物に関する教育|認証基準

廃棄物の発生量抑制や削減、再使用、リサイクル(再生利用=再資源化)および適正処理の推進について従業員に対して指導を行っていることが認証基準となります。

 

ここで言う「廃棄物」とは何のことなの?

廃棄物というと産業廃棄物を連想するかもしれません。しかし、この認証項目でいう排気物とは、オフィスから発生する「事業系一般廃棄物」のことです。

例えば、紙くずは産業廃棄物・事業系一般廃棄物のどちらにも成りえますが、パルプ製造業や製紙製造業などの業種から出た紙くずは産業廃棄物として扱われ、それ以外の企業から出た紙くずは事業系一般廃棄物として扱われます。

 

いずれにしても、廃棄物には変わりないので発生の抑制やリサイクルのための分別などが重要になります。

 

従業員に対する廃棄物に関する教育|取組のポイント

 教育内容
廃棄物に関して下記の4項目が環境保全にとって重要だということを従業員へ指導・教育します。
廃棄物の発生の抑制(発生量削減)
再使用(繰り返し使用)
リサイクル(再利用=再資源化)
適正処理(法令に従って適正に処理する)
上記4項目の指導・教育は、一括で行っても別々で行ってもかまいません。
指導・教育の資料は交通エコロジー・モビリティー財団(通称エコモ財団と言います。)のポスター、インターネットからダウンロードした資料などでかまいません。

 

審査での確認ポイント

上記ア~エの4項目についての指導・教育をしているか確認されます。

 

 

審査で確認する書類の例

従業員に対して廃棄物の発生抑制(発生量削減)、再使用(繰り返し利用)、リサイクル(再生利用=再資源化)および適正処理を推し進めることについて指導・教育をおこなっていることを示す下記のいずれかの書類。

  1. 指導・教育資料
  2. 社内通達文書
  3. 社内報または営業所や点呼場への掲示物

 

 

まとめ

廃棄物に関する指導・教育や発生量抑制などは全社的な取り組みであり、ドライバーというよりは一般事務などの従業員をメインとなります。

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