Gマーク認定の評価項目である事故や違反の状況のうち、違反(行政処分)の実績についてわかりやすくご説明しております。詳しい内容を知りたいという方は是非ご覧ください。
このページの目次
違反(行政処分)の実績の評価対象となる期間
対象となる期間は事故の実績と同じく、Gマーク認定申請を行う年からさかのぼって3年間です。
平成26年12月1日 ~ 平成29年11月30日
違反(行政処分)の実績のチェックポイント
Gマーク申請をする年の11月30日までに、
- 貨物自動車運送事業法にもとづく行政処分の点数が付いていないか。
- 点数が付いている場合は、その事業所にかかわる累積点数は何点か
がチェックされます。
行政処分の種類は3つ
トラック運送事業者に対する行政処分の種類は軽いものから順に
- 自動車の使用停止処分(いわゆる日車)
- 事業の全部または一部の停止処分
- 許可取消処分
となります。これら3つの行政処分のほかに、軽い違反行為に対しては勧告、警告などの口頭指導があります。
なお、監査が入り、行政処分を受けたことがないトラック運送事業者様は、行政処分と聞くと営業停止を思い浮かべるようですが、営業停止となる事業者は珍しく、トラック運送事業者がもっとも頻繁に受ける行政処分は「車両の使用停止」です。
行政処分と違反点数制度の関係
トラック運送事業者が守るべき法律の違反をすると、行政処分の対象になり違反行為の重さに比例する点数が加算されます。
もっとも頻繁に科される車両使用停止処分についてご説明すると
Gマーク申請では、違反による点数が20点を超えると、違反(行政処分)の実績の評価は0点となります。したがって「事故の実績」がゼロで20点を取ったとしても、事故や違反の状況の項目の基準点に達しないことになり、Gマーク申請は却下となります。
行政処分と違反点数制度について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
この項目の配点
違反(行政処分)の実績の配点は20点満点で、Gマーク申請をする年の11月30日時点で、行政処分の累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は20点から累積点数を差し引いた点数を加算したものが点数となります。
まとめ
違反(行政処分)の実績の配点は20点であり、Gマーク申請の中ではとても大きなウェイトを占めます。
事故防止対策はもちろん、帳票類の管理が重要になるので、帳票類の書き方や管理に自信がないというトラック運送事業者様はGマーク取得支援専門の名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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