このページではGマーク認定の評価項目である事故や違反の状況のうち、事故の実績についてわかりやすくご説明しております。事故の実績について詳しく知りたいという方は是非ご覧ください。
このページの目次
事故の実績の評価対象となる期間
対象となる期間はGマーク認定申請を行う年からさかのぼって3年間です。
平成26年12月1日 ~ 平成29年11月30日
事故の実績のチェックポイント
事故報告または速報の対象となる交通事故を起こし、かつ、事業所のトラックの過失割合が最も高い事故を起こしていないかがチェックされます。
事故報告または速報の対象となる事故とは
事故報告の必要となる事故と、速報の対象となる事故は異なりますので、ここでおさらいしておきましょう。
運輸支局へ事故報告が必用となる事故
運輸支局へ事故報告が必用となる事故は以下のケースです。
事故報告の必要な事故一覧
事故内容 | |
---|---|
① | トラックが道路上で路面と35度以上傾斜したとき(転覆) |
② | トラックが道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき(転落) |
③ | トラックの車輪が道路外へ逸脱した場合で「転落」以外の時(路外逸脱) |
④ | トラックまたは積荷に火災が発生したとき(火災) |
⑤ | トラックが踏切で、鉄道と衝突または接触したとき(踏切) |
⑥ | トラックが鉄道や自動車と衝突または接触したとき(衝突) |
⑦ | 死者または重傷者を生じたとき(死傷) |
⑧ | トラックに積荷である危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等が飛散または漏洩したとき(危険物等) |
⑨ | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬運転をしたとき(飲酒等) |
⑩ | 運転者の病気により、トラックの運転を継続できなくなったとき(健康起因) |
⑪ | トラックの装置の故障により、トラックが運転できなくなったとき(車両故障) |
⑫ | 橋脚、架線、鉄道施設を損傷させ、3時間以上本線で鉄道の運転を休止させたとき。または高速自動車国道または自動車専用道路で3時間以上自動車の通行を禁止させたとき(交通障害) |
⑬ | 10人以上の負傷者を生じたとき |
⑭ | 10台以上の自動車の衝突まあは接触を生じたとき |
⑮ | トラックに積載したコンテナが落下したとき |
⑯ | 故障により車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたとき |
運輸支局へ速報が必用となる事故
運輸支局へ速報が必用となる事故は以下のケースです。
速報の必要な事故一覧
事故内容 | |
---|---|
① | 2人以上の死者を生じた場合 |
② | 5人以上の重傷者を生じた場合 |
③ | 10人以上の負傷者を生じた場合 |
④ | トラックが転覆、転落、火災または踏切で鉄道、自動車その他の物を衝突もしくは接触し、トラック積載物の全部または一部が漏洩した場合 |
⑤ | 酒気帯び運転により事故を起こした場合 |
⑥ | 心疾患または脳血管疾患により事故を起こした場合 |
⑦ | 事故に関し、報道機関による報道または、報道のための取材があった場合 |
⑧ | 社会的影響が大きいと認められる場合 |
Gマーク申請を行う場合で、事故報告書を運輸支局へ提出している場合は、申請のとき、その写しの提出が必用となります。
過失割合とは?
過失割合とは、相手がいる交通事故を起こしたときの責任の割合のことです。
ちなみに、相手のある交通事故においては、過失の割合が五分五分となることは珍しく、必ず事故当事者のどちらかに過失=事故を起こした責任の割合がかたよります。
過失割合は、当事者の一方に100%責任がある場合を除いて、基本的に契約者が加入している自動車保険の保険会社同士の話し合いにより決まります。話し合いで折り合いがつかない場合は弁護士などが間に入り過失割合が決定されます。
玉突き事故の過失割合はどうなるの?
自動車3台以上が接触する事故を俗に玉突き事故と言います。よくある例が、信号待ちの車両の列に車両が追突し、追突された車両が、またその前の車両に追突するような場合です。
こういった場合は、最初に追突された車が完全に止まっていれば最初に追突した車両が100%の過失があることになります。
過失の有無がわかる資料として提出する書類とは
下記のうち、提出できる資料はすべて提出しましょう。
- 保険会社発行の過失割合などが書かれた書類
- 事故惹起者に対する裁判所などが発行した不起訴処分等証明資料
- 交通事故証明書
- 事故惹起者に対する行政処分の状況がわかる直近の運転記録証明書
- 会社で作成した事故報告書
など。
この項目の配点
速報の対象となる事故で過失割合の最も高い事故を起こしていなければ20点が加点され、起こしていれば0点となります。
まとめ
事故や違反の状況は、日ごろの安全性向上のための取り組みが重要になります。この取り組みを軽視しているといつまでたってもGマーク申請ができないことになりかねません。
安全性向上の取り組みで何をしたら良いかわからない、取り組みを行っているが上手く機能していないという運送事業者様は、Gマーク申請専門、名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
Gマーク取得に関するお悩みは、運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
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