Gマーク認定の条件の一つとして、事故や違反状況の評価を受ける必要があります。そして事故や違反状況の評価項目は2つに分かれます。このページでは、その2つをまとめて見たいと言う方のためのページです。
このページの目次
事故や違反の状況の評価対象となる期間
対象となる期間はGマーク認定申請を行う年からさかのぼって3年間です。
平成26年12月1日 ~ 平成29年11月30日
配点と基準点数
事故や違反状況の配点は40点です。40点中最低でも21点以上(これを基準点数と言います。)を取らないと、たとえ他の評価項目が満点でも、Gマーク認定を受けることができません。
事故や違反状況の配点は、Gマーク申請における評価項目の中でも最も配点数の高い項目です。ということは最も重要視される項目であるともいえます。
なお、事故や違反の状況は後にご説明する2つの評価項目分けられ、配点はそれぞれに分配されています。
■事故や違反の状況の加点方法
項目名 | 配点 | 加点方法 |
---|---|---|
事故の実績 | 20点 | 速報の対象となる事故で過失割合の最も高い事故を起こしているかいないかにより20点か0点のどちらか。 |
違反(行政処分)の実績 | 20点 | Gマーク申請をする年の11月30日辞典で、行政処分の累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は20点から累積点数を差し引いた点数を加算。 |
事故や違反の状況|2つの評価項目の内容
①事故の実績
Gマーク申請をする年からさかのぼって3年間に、事故報告または速報の対象となる交通事故を起こし、かつ、事業所のトラックの過失割合が最も高い事故を起こしていないかをチェックされます。
事故報告または速報の対象となる事故とは
運輸支局へ事故報告が必用となる事故は以下のケースです。
事故報告の必要な事故一覧
事故内容 | |
---|---|
① | トラックが道路上で路面と35度以上傾斜したとき(転覆) |
② | トラックが道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき(転落) |
③ | トラックの車輪が道路外へ逸脱した場合で「転落」以外の時(路外逸脱) |
④ | トラックまたは積荷に火災が発生したとき(火災) |
⑤ | トラックが踏切で、鉄道と衝突または接触したとき(踏切) |
⑥ | トラックが鉄道や自動車と衝突または接触したとき(衝突) |
⑦ | 死者または重傷者を生じたとき(死傷) |
⑧ | トラックに積荷である危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等が飛散または漏洩したとき(危険物等) |
⑨ | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬運転をしたとき(飲酒等) |
⑩ | 運転者の病気により、トラックの運転を継続できなくなったとき(健康起因) |
⑪ | トラックの装置の故障により、トラックが運転できなくなったとき(車両故障) |
⑫ | 橋脚、架線、鉄道施設を損傷させ、3時間以上本線で鉄道の運転を休止させたとき。または高速自動車国道または自動車専用道路で3時間以上自動車の通行を禁止させたとき(交通障害) |
⑬ | 10人以上の負傷者を生じたとき |
⑭ | 10台以上の自動車の衝突まあは接触を生じたとき |
⑮ | トラックに積載したコンテナが落下したとき |
⑯ | 故障により車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたとき |
運輸支局へ速報が必用となる事故は以下のケースです。
速報の必要な事故一覧
事故内容 | |
---|---|
① | 2人以上の死者を生じた場合 |
② | 5人以上の重傷者を生じた場合 |
③ | 10人以上の負傷者を生じた場合 |
④ | トラックが転覆、転落、火災または踏切で鉄道、自動車その他の物を衝突もしくは接触し、トラック積載物の全部または一部が漏洩した場合 |
⑤ | 酒気帯び運転により事故を起こした場合 |
⑥ | 心疾患または脳血管疾患により事故を起こした場合 |
⑦ | 事故に関し、報道機関による報道または、報道のための取材があった場合 |
⑧ | 社会的影響が大きいと認められる場合 |
Gマーク申請を行う場合で、事故報告書を運輸支局へ提出している場合は、申請のとき、その写しの提出が必用となります。
過失割合とは?
過失割合とは、相手がいる交通事故を起こしたときの責任の割合のことです。
相手のある交通事故においては、過失の割合が五分五分となることは珍しく、必ず事故当事者のどちらかに過失=事故を起こした責任の割合がかたよります。
過失割合は、基本的は、当事者の一方に100%責任がある場合を除いて、契約者が加入している自動車保険の保険会社同士の話し合いにより決まります。話し合いで折り合いがつかない場合は弁護士などが間に入り過失割合が決定されます。
ちなみに車両と車両が接触した場合で、双方とも動いていた場合は必ず過失割合がでます。また事故の起こる確率が最も高い場所は交差点内です。
②違反(行政処分)の実績
Gマーク申請をする年の11月30日に、
- 貨物自動車運送事業法にもとづく行政処分の点数が付いていないか。
- 点数が付いている場合は、その事業所にかかわる累積点数は何点か
がチェックされます。
行政処分の種類は3つ
トラック運送事業者に対する行政処分の種類は軽いものから順に
- 自動車の使用停止処分(いわゆる日車)
- 事業の全部または一部の停止処分
- 許可取消処分
となります。これら3つの行政処分のほかに、軽い違反行為に対しては勧告、警告などの口頭指導があります。
なお、監査が入り、行政処分を受けたことがないトラック運送事業者は、行政処分と聞くと営業停止を思い浮かべるようですが、営業停止となる事業者は珍しく、トラック運送事業者がもっとも頻繁に受ける行政処分は「車両の使用停止」です。
行政処分と違反点数の関係
上記のように、トラック運送事業者が守るべき法律の違反をすると、行政処分の対象になり、違反行為の重さに比例する点数が加算されます。
【もっとも頻繁に科される車両使用停止処分についてのご説明】
車両停止の処分日数10日車までごとに1点が加算されます。違反点数は基本的に3年間で消えますが、監査実施により行政処分を受け、その後3年以内に再違反をした場合は処分日数が倍になり、加算される違反点数も倍となります。
違反による点数が20点を超えると、「違反(行政処分)の実績」の評価は0点となります。したがって「事故の実績」がゼロで20点を取ったとしても、事故や違反の状況の項目の基準点に達しないことになり、Gマーク申請は却下となります。
行政処分と違反点数制度について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
まとめ
事故や違反の状況は、日ごろの安全性向上のための取り組みが重要になります。この取り組みを軽視しているといつまでたってもGマーク申請ができないことになりかねません。
安全性向上の取り組みで何をしたら良いかわからない、取り組みを行っているが上手く機能していないという運送事業者様は、Gマーク申請専門、名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
Gマーク取得に関するお悩みは、運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
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