Gマーク申請においては、トラック運送事業者が運輸局へ申請、届け出、報告の義務付けられている書類が、しっかり提出・保管されているかがチェックされます。
配点はありませんが、下表の項目を「YES」または「NO」で答えた場合に、すべてが「YES」であることが必用です。たとえ他の評価項目が合格基準をクリアしていても、表の中に一つでも「NO」がある場合はGマーク認定を受けることができません。
それでは、どんな項目があるのか以下で確認していきましょう。
認可申請、届出、報告関係
認可申請・届出・報告関係のチェック
内 容 | 事 項 | YES | NO | |
---|---|---|---|---|
① 主たる事務所や営業所の名称、位置の変更に関すること | ||||
A | 主たる事務所の名称は正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
B | 主たる事務所の位置は正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
C | 営業所の名称は正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
D | 営業所の位置は正しく許可または認可を受けているか。 | 許可または事後届 | ▢ | ▢ |
② 営業所に配置するトラックの種別や台数に関すること | ||||
A | 普通車、小型車、トラクタ、トレーラの種別と台数は、正しく届出されているか。 | 事前届 | ▢ | ▢ |
③ 自動車車庫の位置および収容能力(面積)に関すること | ||||
A | 自動車車庫の位置は正しく許可または認可を受けているか。 | 認可 | ▢ | ▢ |
B | 自動車車庫の収容能力(面積)は正しく許可または認可を受けているか。 | 認可 | ▢ | ▢ |
④ 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力(面積)に関すること。 | ||||
A | 休憩・睡眠施設の位置は正しく許可または認可を受けているか。 | 認可 | ▢ | ▢ |
B | 休憩・睡眠施設の収容能力(面積)は正しく許可または認可を受けているか。 | 認可 | ▢ | ▢ |
⑤ 本社営業所にかかわる届出事項に関すること | ||||
A | 事業者の名称や住所は正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
B | 事業者の役員・社員は正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
⑥ 事業報告書・事業実績報告書に関すること | ||||
A | 事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内に提出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
B | 事業実績報告書は毎年7月10日までに提出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
⑦ 事故報告に関すること | ||||
A | 自動車事故報告書は、自動車事故報告規則に定められた事故が発生した場合、30日以内に提出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
⑧ 運行管理者に関すること | ||||
A | 運行管理者資格を持っている者で、配置車両の数に応じた人数の運行管理者が選任され、正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
B | 運行管理者の解任、変更について正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
⑨ 整備理者に関すること | ||||
A | 整備管理者資格を持っている者が選任され、正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
B | 整備管理者の解任、変更について正しく届出されているか。 | 事後届 | ▢ | ▢ |
まとめ
記載したチェック項目に一つでも「NO」がある運送事業者はGマーク認定を受けらませんので、NOがあった場合はGマーク申請までに必ず手続きを行いましょう。
当事務所が顧問契約を頂いたり、巡回指導・監査対策のお手伝いをさせて頂く運送事業者の中には、運輸局に届け出をしていない事務所や駐車場で営業をしている方がいらっしゃいます。このような場合は、法律的に運送業に使用する事務所や駐車場として使用できない場所であることもあるため、専門の行政書士に調査を依頼することをおすすめします。
「わが社の事務所や駐車場は運輸局に届け出をしていないけど大丈夫かな」と思った運送事業者様は、Gマーク申請専門の名古屋市は名駅「行政書士事務所シフトアップ」にお気軽のご相談ください。
シフトアップはお客様のGマーク取得を支援し、運送会社様の事業継続に貢献することを目的としています。
Gマーク取得に関するお悩みは、運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
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