安全運行につながる省エネ運転とその結果に基づく個別指導教育を実施しているか

省エネ運転を実施し個別指導教育を実施しているかどうかの判断基準

この項目では下記1と2について判断されます。

  1.  急発進、急加速、急停止などの防止や低速運転励行など経費削減と事故防止をメインとした省エネ運転の実践状況と、その結果に基づく運転者の個別教育の実施しているか。
  2. デジタルタコグラフの装着により、日々運転管理を行い、運転者今別の指導教育の実施しているか。

 

 

具体的な評価基準について

安全運行につながる省エネ運転と、その結果に基づく個別指導教育を実施しているかどうかの具体的な評価基準は下記のとおりです。

  1. Gマーク申請を行う年の7月1日からさかのぼって1年の間に、運転者の半数以上を対象に実施している。
  2. 自社内独自の省エネ運転認定制度の活用をしている。

1または2のどちらかを行っていれば加点となります。

 

省エネ運転を実施し個別指導教育を実施していることの具体例とは?

主に下記が省エネ運転と個別指導教育の具体例となります。

  • タコグラフによる、急発進、急加速、空ぶかし、スピード超過への指導。定速運転の励行や高速走行時のスピードの抑止など、省エネ運転にかかわる指導。
  • 波状運転がある場合の省エネ運転にかかわる指導。
  • デジタルタコグラフの導入による燃費や省エネにかかわる指導。
  • 燃費の統計の算出 など。

 

 

この項目でチェックされる帳票類と添付資料の確認

指導教育の取り組み情況に合わせたいずれかの資料の添付が必用になります。

指導教育の取り組み例とその資料の具体例

 指導教育添付資料
アナログタコグラフのチャート紙を使用した指導教育の場合。指導教育実施記録簿など指導結果がわかる資料の写し。
※指導年月日、指導者名の記載のないものは強化の対象となりません。
デジタルタコグラフの出力結果を用いた指導教育の場合。 デジタルタコグラフの出力結果の写し。
燃費の統計を用いた指導教育の場合。燃費の統計資料の写し。
①~③以外の省エネ運転にかかわる個別指導の実施をした場合。指導教育実施記録簿など指導結果に関する資料の写し。
自社内独自の省エネ運転認定制度の活用をした場合I. 認定要領、手当の支給制度、表彰制度など具体的な内容がわかる資料の写し。
II. 直近の表彰・認定結果がわかる資料の写し。
※⑤についてはⅠとⅡ両方の提出が必要です。

 

添付資料に対する注意事項

添付資料には下記の事項に注意するようにしましょう。

  • 運転者の名前がわかるようにカラーマーカー等で印を付けること。
  • 必ず添付書類に資料番号を付けること。
  • 書類はすべてA4サイズに統一すること。

 

 

この項目の配点

安全運行につながる省エネ運転と、その結果に基づく個別指導教育を実施しているかどうかへの配点は「1点」です。

 

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