トラック運送事業者なら取っておきたいGマーク。いったいどんな条件を満たせば取得できるのでしょうか?
このページでは、Gマーク取得の条件について5分で理解いただけるように説明しております。
このページの目次
Gマーク取得3つの条件
Gマークを取得するには
- 法令の遵守状況と安全性に関する取り組みの評価項目の合格基準。
- 認可申請、各種届出、報告事項が適正にされていること。
- 社会保険・労働保険の加入が適正になされていること。
これら3つの条件をクリアしなければいけません。各条件は細かく分類分けされており、評価の仕方は点数制となっております。
それでは、各条件を詳しく見ていきましょう。
条件1|評価項目の合格基準をクリアすること
3つの条件の中で一番ウェイトを占める項目です。Gマーク取得のために最も重要で難易度の高い条件と言っても過言ではありません。
トラック運送事業者が守るべき拘束時間や労働時間の労務管理、点呼簿や日報など帳票の記録・保存状況などについて評価されます。
評価項目は全部で38個に分けられており、その一つ一つをクリアしなければいけません。
以下でどのような評価項目があるのか確認していきましょう。
安全性に対する法令の遵守状況
トラック運送事業者が作成すべき帳票類が正確に記録・保存されているか評価されます。
評価項目数・配点・合格基準点
評価項目は25個に分けられており、配点は40点、合格基準点は32点です。
※各項目をクリックすると、詳しい内容をご覧になれます。
1.事業計画
小項目 | 配点 |
---|---|
乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1点 |
2.帳票類の整備・報告等
小項目 | 配点 |
---|---|
事故記録が適正に記録・保存されているか。 | 1点 |
運転者台帳が適正に作成・保存されているか。 | 1点 |
車両台帳が整備され、適正に作成・保存されているか。 | 1点 |
3.運行管理など
4.車両管理など
小項目 | 配点 |
---|---|
整備管理規定が定められているか。 | 1点 |
整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1点 |
日常点検規準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1点 |
定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿が保存されているか。 | 3点 |
5.労働基準法など
小項目 | 配点 |
---|---|
就業規則が制定され労働基準監督署に届け出されているか。 | 1点 |
36協定が締結され届出されているか。 | 1点 |
労働時間・休日労働について違法性はないか(運転時間は除く)。 | 1点 |
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正か。 | 3点 |
6.運輸安全マネジメントに対する取り組み状況
小項目 | 配点 |
---|---|
運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価および改善の一連の過程を円滑に進めているか。 | 3点 |
事故や違反の状況
評価項目数・配点・合格基準点
評価項目は2つに分けられており、配点は40点、合格基準点は21点です。
※各項目をクリックすると、詳しい内容をご覧になれます。
1.事故の実績
小項目 | 配点 |
---|---|
■事故の実績■Gマーク申請をする年の11月30日からさかのぼって3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第2号各号に定める事故がないか。 | 20点 |
■行政処分の実績■Gマーク申請をする年の11月30日時点で、監査や巡回指導の実施による行政処分の点数が付加されていないか。点数がある場合は、累積違反点数は何点か。 | 20点 |
事故の実績の評価期間の例EX 平成29年7月にGマーク申請をする場合
平成26年(2014年)12月1日~平成29年(2017年)11月30日までの事故の実績を評価。
安全性に対する取組の状況
Gマーク申請をする年の7月1日までの間に次の安全性に対する取り組みを積極的に行っていること。
評価項目数・配点・合格基準点
評価項目は11個の分けられており、配点20点。合格基準は12点です。
※各項目をクリックすると、詳しい内容をご覧になれます。
安全性に対する取組の状況
条件2|各種届出や報告事項を適正実に行っていること
上でご説明した評価項目の合格基準をクリアできたあとに審査される項目です。具体的には
- 営業所や駐車場の変更があった場合に支局へ提出した認可申請書
- 運行管理者・整備管理者の増員や変更・解任があった場合に選任・解任(変更)届の控え
などが保存されていなければなりません。
「各種届出や報告事項を適正に行っていること」を詳しく確認したい方はこちら。
条件3|社会保険・労働保険へ適正に加入していること
社会保険・労働保険に加入義務のある労働者が適正に加入していなければなりません。
「社会保険・労働保険へ適正に加入していること」を詳しく確認したい方はこちら。
用語の説明
- 健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」と言います。
- 労災(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせて「労働保険」と言います。
法人が一人でも従業員を雇用した場合は、社会保険・労働保険への加入が義務付けられています。
パート・アルバイトであっても常時雇用されており、1日の労働時間が正規社員の4分の3以上であるなどの条件を満たす場合は加入義務が発生しますので注意しましょう。
また、労災を除いて保険料が従業員やパート・アルバイトの給与から天引きされ、運送会社が納付していることなども条件となります。
まとめ
Gマーク取得の条件は、運送会社の運営が関係法令に違反せず行われ、その証拠としての帳票類が記録・保管されていること、運輸支局へ申請・報告すべき書類が提出され控えが保存されていること、社会保険・労働保険に加入義務のある者が加入していることが条件となります。
各条件は、細かく項目分けされているため、一つ一つを丁寧にこなしていくしか方法はありません。
もし、Gマークを取得したいが、何から手を付けたら良いかわからないという運送事業者様は名古屋市は名駅の運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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