苦労して取ったグリーン経営認証ですが、継続的にエコドライブなどのグリーン経営の取組をしないと、交通エコロジー・モビリティー財団(通称エコモ財団と言います)の行うチェックによって最悪の場合は認証取消を宣告されてしまいます。
では、グリーン経営認証取得後にエコモ財団がなにを実施するのか見ていきましょう。
このページの目次
認証登録を維持するための条件
グリーン経営に対する取組をエコモ財団に認められグリーン経営認証事業者として登録されたあと、登録を維持するためには下記の条件をクリアしなければいけません。
- 定期審査を年1回受けること。
- 登録証とグリーン経営認証ロゴマークの使用条件を守ること。
- 下記で説明する定期審査で不適合と判定された場合「不適合報告書兼是正処置報告書」を提出した場合、是正処置を確実に実行すること。
グリーン経営認証の定期審査ってなに?
エコモ財団によりグリーン経営認証を受けて登録された事業者は、新規登録日または更新登録日(2年ごとに認証の更新があります。)から1年経過後に次の定期審査を受けなければいけません。
定期審査は下記のチェックリストなどを提出する書類審査のことを言います。では、チェックリストの内容を見ていきましょう。
登録後1年経過する日の1ヵ月前までに提出する書類
- 定期審査申請書
- 定期審査用申請書
上記書類は登録から1年経過する日の3ヵ月前までにエコモ財団から登録事業者に郵送で送られてきます。
書類を提出しなかった場合どうなるの?
登録継続を希望し、かつ正当な理由がある場合は登録後1年が経過する日まで書類提出の期間が延長されます。
延長が認められた場合でも登録から1年経過日までに書類の提出がなかった場合は登録取り消しとなります。
書類提出後はどうなるの?
認証登録継続のための書類を提出したあとは、エコモ財団がグリーン経営認証の基準に合致しているか提出書類を審査します。
認証基準を満たしていると判断された場合は登録が継続されます。判断されなかった場合は登録取り消しとなる可能性があります。
認証基準が満たされていないと判断されない場合はどうなるの?
グリーン経営認証基準が満たされていないと判断された場合は下記のような措置が取られます。
- エコモ財団が「不適合報告書兼是正処置報告書」を登録事業者に送付し、登録後1年経過する日から最大60日間登録継続の判定が保留されます。
- エコモ財団から送付された「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容に対して早急に改善措置をとり、その内容を「不適合報告書兼是正処置報告書」に記入してエコモ財団に提出します。
- 保留期間内に「不適合報告書兼是正処置報告書」の提出があったときはエコモ財団がその内容を確認し適合と判断されれば登録の認証が続きます。
- 不適合と判断された場合は、、認定事業者にその旨の通知が届きますので、不十分な項目を是正して再度「不適合報告書兼是正処置」をエコモ財団に提出します。
- 4で是正が不十分と判断されたときはグリーン経営認証の登録が取り消されます。
まとめ
グリーン経営認証は一度取ったら認証が永遠につづくわけではありません。グリーン経営の趣旨に照らして継続なグリーン経営の取組をしないといけません。
Gマークにはない定期審査があるということは、Gマークよりも継続が難しいということです。
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