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事業計画に従い、必用な数の運転者を確保しているかどうかのチェックポイント
この評価項目のチェックポイントは下記の2つです。
チェックポイント1
自動車の数、運転に附帯する業務等に応じた数の運転者を選任しているか。
具体的には、運転者を過労運転させることのない人数の確保が必用となります。トラックの台数よりも、運転者の数の方が少ないという理由だけで評価の対象外とはならないので安心してください。
昨今のドライバー不足で、トラックの数より運転者の数の方が少ないという運送事業者様も多いのではないでしょうか?求人を出しているが、なかなか応募してくる人がいない、採用してもすぐ辞めてしまう、など、運転者不足の回避策を取っているが思うように採用できないという事業者であれば、基本的には法令違反とはなりません。
チェックポイント2
運転者として選任できない者をトラックに乗務させていないか。
トラック運送事業の運転者として選任できない者は下記の3種類と法律で定められています。
- 日々雇い入れられる者(いわゆる日雇い労働者)
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(短期間だけ雇い入れる労働者)
- 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除きます)
これらの者をトラックに乗務させていると違反事業者となり行政処分の対象となりますので注意しましょう。
運転者は派遣社員や出向社員でも良いの?
トラック運送事業の運転者として選任できない者は上記3つに当てはまる者でした。言い換えれば、3つに当てはまらない者なら選任しても良いということです。
したがって、派遣社員や出向社員でも2ヶ月を超えて雇用する者であればドライバーに選任しても問題はありません。
アルバイト・パートも同様の考えにより運転者として選任することは可能です。ただし、社会保険に加入させる必用のないアルバイト・パートにトラックに乗務させることは良くないと、運輸局も巡回指導を行う地方実施機関も考えていることは憶えておいてください。
労働保険・社会保険に加入するための条件を知っておこう
労働保険(労災保険と雇用保険のこと)に加入しないといけない者とは?
労災保険は、正社員、アルバイト・パートという呼び方、労働時間の長短に関係なく入社日に加入しなければいけません。
雇用保険は、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満のアルバイト・パートの場合は加入する義務があります(短時間労働者と言います)。
社会保険(健康保険と厚生年金保険のこと)に加入しないといけない者とは?
1日または1週間の労働時間がと1ヶ月の労働日数が、一般の乗務員の4分の3以上ある場合は加入しなければいけません。
この項目でチェックされる書類
- 経営許可申請書(運送業許可申請時または営業所新設認可申請時の申請書類)
- 運転者台帳
この項目の配点
運行管理規定が定められているかどうかの配点は「1点」です。
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