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運転時間を除く労働時間・休日労働について違法性はないかどうかのチェックポイント
日報、タコグラフ、出勤簿などをもとに会社の所定労働時間、運転者の時間外労働=残業や休日労働が法律違反となっていないかがチェックポイントとなります。 違反かどうかの基準となるのは、労働基準法、トラック運転者の労働時間などを定めた改善基準告示、会社ごとに定める就業規則や36協定などです。
以下で運送会社が守るべき所定労働時間、時間外労働、休日労働について具体的に見ていきましょう。
所定労働時間と時間外労働に法律違反がないかのチェックポイント
会社で所定労働時間を定め、所定労働時間を超えた部分を残業時間として扱い残業代を支払っていること。そして、36協定で決めた1日、2週間、1ヶ月~3ヶ月、1年の労働時間の上限を超えて労働させていないかがチェックポイントです。
「所定労働時間、時間外労働について詳しく説明することができない」という方は以下もご覧ください。
所定労働時間と法定労働時間について
所定労働時間という言葉は聞いたことはあるが、説明しろと言われると困ってしまうという方のために、所定労働時間とはなにかをご説明すると
のことです。
法定労働時間とは、
法定労働時間は、基本的に1日8時間以内、1週40時間以内と決まっています。
会社ごとに労働時間を決めるのは自由ですが、所定労働時間は1日8時間以内、1週40時間以内と決められているため、これを無視して決めた労働時間は無効となってしまいます。
たとえば、「我が社の労働時間は毎日10時間だ」と決めても、法定労働時間で決まっている労働時間の上限8時間を超えた2時間については、残業扱いになるということです。
なお、所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で決めなければいけません。ですので、従業員を雇うにあたって雇用契約書も渡していないし、就業規則も作っていないという運送会社は従業員と残業時間の支払いなどについて争いになったとき非常に不利な状態となるため要注意です。
時間外労働について
時間外労働とは、いわゆる残業のことです。いったい何時間働いたら残業扱いになるのかということですが、先ほどご説明したとおり、法定労働時間は1日8時間以内。1週40時間以内でした。
「我が社の所定労働時間は7時間30分だ」という運送会社様は、8時間を超えた部分からか、7時間30分を超えた部分からかどちらを残業の始まりとすれば良いのか迷いますね。
言い換えれば、法定労働時間か所定労働時間のどちらを基準にして残業の始まりとすれば良いのか迷うということです。
答えは、会社によって変わります。
就業規則や雇用契約書で7時間30分を超えたところから残業になる=残業代を支払うと決めたのであればその通りに残業代を支払わなければなりません。
対して、所定労働時間が7時間30分でも、8時間を超えたところからが残業になると就業規則や雇用契約書で決めれば労働時間が8時間を超えたら残業代を支払えば良いということになります。
会社ごとの時間外労働の取り決めについて
従業員に時間外労働=残業をさせるためには、法律=労働基準法にもとづいて36協定を会社と従業員の間で、書面で交わさなければなりません。36協定で決めた残業時間の上限を超えて従業員に残業をさせると法律違反となり、Gマーク認定の評価項目の加点がもらえません。
休日労働について
休日労働とは、会社が決めた労働日以外の日に従業員を労働させることです。法律では
- 1週間に1回以上または4週間に4回以上
従業員に休日を与えなければいけないと決められています。ですので、この条件を破って、例えば、「我が社は4週間に3日しか休日はない」と決めても法律違反となってしまいます。
さらに、トラック運転者の労働時間などの定め=改善基準告示では、
- 2週間に1回以上
- 1ヶ月の拘束時間と最大拘束時間の範囲内
休日労働をさせるには①と②両方を守らなければいけないと決められています。
②を言い換えると、休日労働をさせたとしても1ヵ月のトータル拘束時間が293時間以内、36協定がある場合は320時間までの間で会社が決めた拘束時間内でおさまるようにしなければならないということです。
上記に違反して運転者に休日出勤をさせると法律違反となり、Gマーク認定の評価項目の加点がもらえません。
会社で決めた就業規則などが法律に違反していた場合どうなるの?
労働時間や労働日などについては、法律=労働基準法に違反しない範囲内で会社の就業規則や雇用契約書で決めることができます。ただし、会社でした取り決めよりも法律が優先されるため、もし法律違反となる就業規則などを定めても違反部分は無効となってしまいます。
これまでご説明してきた、所定労働時間、時間外労働や休日労働などについてしっかり理解しないまま就業規則を定めて、知らない間に法律違反をしていたということにならないように注意しましょう。
この項目でチェックされる帳票類
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳
- 運行計画票(勤務割当表など)
- 運転日報
- チャート紙(タコグラフ)
この項目の配点
運転時間を除く労働時間・休日労働について違法性はないかどうかの配点は「1点」です。
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