運行管理規定が定められているかどうか

運行管理規定ってそもそもなに?

運行管理規定は、安全運行の確立をはかることを目的とするためのもので、トラック運送事業者には法律で運行管理規定を営業所に備え付けることが義務付けられています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)

自社で独自の運行管理規定を定めれる場合以外は、トラック協会のホームぺージからダウンロードしたものを使用すれば問題ありません。

 

運行管理規定が定められているかどうかのチェックポイント

運行管理規定に関するチェックポイントは以下のとおりです。

  1.  運行管理者の職務および権限(日々の運行管理、従業員に対する指導、監督、事業者への助言など)が定められているか。
  2. 統括運行管理者や補助者を選任している営業所にあっては、職務や権限などが定められているか。
  3. 統括運行管理者、運行管理者、運行管理補助者の氏名の記載があるか。
  4. 運行管理に関する組織図の記載があるか。

 

 

運行管理規定使用上の注意事項

ご存じのとおり貨物自動車運送事業法など、運送業運営に関する法律はしばしば改正されます。したがって、常に最新の運行管理規定を営業所に備え付けなければなりません。

 

例えば、平成28年からアルコール検知器の有効保持の項目が追加されています。この規定の追加により、運行管理者はアルコール検知器の動作確認を1週間に1回は行うことが義務付けられました。

日々の業務が忙しいなか、法改正に敏感になることは難しいものですが、巡回指導の前には自社の運行管理規定が最新のものか必ず確認するようにしましょう。

 

この項目でチェックされる帳票類

  • 運行管理規定

 

この項目の配点

運行管理規定が定められているかどうかの配点は「1点」です。

 

シフトアップはお客様のGマーク取得を支援し、運送会社様の事業継続に貢献することを目的としています。
 
Gマーク取得に関するお悩みは、運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

 

ご不明な点はございませんか?

トップページはこちら
シフトアップの事務所概要を知りたい方はこちら
シフトアップの代表プロフィールを見たい方はこちら
サービスと報酬額を確認したい方はこちら
メールによるお問い合わせはこちら


コメントを残す