運転者台帳が整備され、適正に作成・保存されているか

運転者台帳が整備され適正に作成・保存されているかのチェックポイント

 

運転者台帳は、一般貨物自動車運送事業の乗務員=運転者の交通違反歴、事故歴、健康状態、適正診断の受信状況などを把握し、効果的な事故防止対策をおこなうことを目的としたものです。一般貨物自動車運送事業者の運行管理者は運転者台帳を作成して保存し、営業所に備え付け、3年間保存しなければいけません。

 

Gマーク申請における運転者台帳のチェックポイントは必用な記載事項が記載されているかどうかです。下記で必用な記載事項を見ていきましょう。

 

運転者台帳に記載が必用な事項

 項  目  名
作成番号および作成年月日。
事業者の氏名または名称。
運転者の氏名、生年月日、住所。
運転者を雇用した日と雇用後に運転者に選任された日。
※新規採用者は自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書などにより過去3年間の事故歴を把握していることが必用。
運転免許に関する次の事項。
運転免許証の番号および有効期限。
運転免許の年月日および種類。
運転免許に条件が付いている場合は、その条件。
事故を引き起こした場合または道路交通法違反による通知を受けた場合はその概要。
運転者の健康状態。
※健康診断個人票または健康診断結果の添付で構いません。健康診断の結果、要再検査などの項目がある場合は、運行管理者は再検査を促す必用がありますが、再検査の結果を把握する義務はありません。しかし、再検査の結果まで把握しておくことが望ましいでしょう。
下記の運転者に対する特別な指導の実施および適正診断受診の状況。
事故惹起運転者(死者または負傷者=重傷者または11日以上治療を要する負傷者を生じた事故を起こした者のこと。)
初任運転者(運転者として新たに雇い入れた者のこと。)
高齢者(65歳以上の者のこと。)
運転者台帳の作成日前6ヶ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真。
運転者が退職等して運転者でなくなった年月日とその理由。
※退職者の運転者台帳についても3年間の保存義務があります。

 

この項目でチェックされる帳票類

  • 運転者台帳

 

この項目の配点

運転者台帳が整備され、適正に作成・保存されているかどうかの配点は「1点」です。

 

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