36協定が締結され届出されているか

36協定が締結され届出されているかどうかのチェックポイント

36(サブロク)協定とは、簡単に言うと「従業員に残業や休日出勤をさせるための書面」です。Gマーク申請における36協定のチェックポイントは次の2つとなります。

 

ポイント①|労働基準監督署へ届出ているか

36協定は会社と従業員の間で交わしますが、それだけで従業員に残業や休日出勤をさせて良いわけではなく、運送業を営む営業所を管轄する労働基準監督署へ届出て初めて有効なものとなります。

したがって、書面を労働基準監督署へ届出て受付印をもらったものが保存されているかどうかがチェックポイントとなります。

 

ポイント②|有効期間が終わる前に更新しているか

36協定は一度労働基準監督署へ届出れば終わりではありません。協定の有効期間は最長で1年と決まっているため、期間が終わる前に更新の届出をしなければいけません。

 

更新の届出を忘れてしまったまま、従業員に残業や休日出勤をさせてしまうと法律=労働基準法違反となってしまいます。そのため、有効期間が終わる前に毎年更新の届出をしているかどうかが、もう一つのチェックポイントとなります。

 

 

チェック項目ではないが運送会社にとって重要な届出もあります

Gマーク申請におけるチェック項目にはなっていないが、36協定同様、トラック運送会社にとって重要な届出書類がもう一つあります。

 

それは「拘束時間延長の届出」です。

 

残業時間が発生するということは、当然、拘束時間(労働時間と休憩時間などを足した時間)が長くなるということです。

トラック運転手の拘束時間は改善基準告示というもので、細かく厳しく制限が設けられています。ですから、残業が発生して拘束時間が長くなる場合は、会社と従業員の間で拘束時間を長くしても良いですよという取り決めをし、それを書面にして届け出なければなりません。

この届出が「拘束時間延長の届出」となります。

 

改善基準告示では、月の拘束時間は293時間まで、ただし、最大で320時間まで延長することができるとされています。ただし、320時間まで延長できると言っても、毎月320時間にしても良いということではありません。

年間の総拘束時間は3,516時間(293時間×12ヶ月)と、これもまた改善基準告示で決められているため、どこかの月の拘束時間を長くした場合は、ほかの月は短くする必用があります。

 

どの月の拘束時間を長くして、どの月の拘束時間を短くするのか前もって定めておき、それを拘束時間延長の届出として作成し、労働者と経営者のあいだで合意をえたものを労働基準監督署へ届出るようにしましょう。

 

【 拘束時間延長の例 】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間計
300時間 280時間 284時間 300時間 280時間 284時間 284時間 300時間 320時間 280時間 284時間 320時間 3,516時間

 

 

この項目でチェックされる帳票類

  • 36協定書

 

 

この項目の配点

36協定が締結され、届出されているかどうかの配点は「1点」です。

 

 

おまけ

トラック運送事業者にとっては、とても重要な36協定についてもっと詳しく知りたいという方のために、もう一歩踏み込んで知りたいという方は以下もご覧ください。

 

 

もっと詳しく知りたい方のために|36協定ってそもそもなに?

36(さぶろく)協定とは先ほどもご説明したとおり、「従業員に残業や休日出勤をさせるための書面」です。会社勤めをしていれば残業があるのは当然なのに、なぜいちいち書面を作らないといけないの?

と思う方もいるかもしれません。

 

実は「労働基準法」という法律で、従業員に残業や休日を行わせるには、会社と従業員で書面を交わして労働基準監督署に届け出なければならないと定められています。

36協定は正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法の36条に書いてある文章が基になっているために通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

 

労働基準法の36条には

「労働者は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合は、前もって労働者と使用者=経営者で書面による協定を結ばなければならない」

と定められています。

 

さらに、36協定は労働者を1人でも雇うときは書面の作成と届出が必要と法律で決められています。「うちは36協定は結んでいない」という運送会社が運転者に残業をさせた場合は、法律違反になるというわけです。

 

用語の説明

労働時間

労働時間は

  • 法定労働時間
  • 所定労働時間

の2種類に分けられます。

 

法定労働時間とは、労働基準法という法律で定められた労働時間の上限のことです。基本的には、1日8時間、1週40時間が労働時間の上限と定められています。

 

これに対し、就業規則や雇用契約書で定めている会社ごとの労働時間の上限を「所定労働時間」と言います。所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することはできません。したがって、「我が社の労働時間は1日10時間だ」と決めることはできないということです。

 

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