認証基準
ディーゼル車の運行規制のある
- 東京都
- 埼玉県
- 千葉県
- 神奈川県
- 兵庫県
- 大阪府
- 富山県
を運行する車両がある場合は、条例に定める運行規制の対象となる今年度の車両台数を車両管理台帳などで把握していることが認証基準となります
取り組みのポイント
- NOx・PM法に関連して地域で定める「低公害車導入に関する制度」の内容を理解して、条例の規制内容(規制対象地域、乗入猶予期間など)を確認し、会社が保有するディーゼル車の適合状況について下記のことを把握していること。
① | 条例の規制に適合していない車両があるかどうか。 |
② | 条例に規制に適合していない車両がある場合、最終走行可能日=猶予期限はいつか。 |
- 把握した内容を車両管理台帳などに記録・保存していること。
- 条例の定める地域を運行している会社保有のディーゼル車の台数をグリーン経営認証に必用なチェックリストに記入すること。そして、現時点から今年度末までに規制猶予期限が切れて運行ができなくなる車両の台数をチェックリストに記入すること。
まめ知識|NOx・PM法条例と規制一覧
― | NOx・PM法 | 東京都・埼玉千葉県県・神奈川県の条例 | 兵庫県の条例 | 大阪府の条例 |
区分 | 国の定めた法律 | 条例 | 条例 | 条例 |
規制物質 | NOx(質素酸化物)
PM(粒子状物質) |
PM(粒子状物質) | NOx(質素酸化物)
PM(粒子状物質) |
NOx(質素酸化物)
PM(粒子状物質) |
規制内容 | 排出基準に達しない車の登録禁止 | 排出基準に適合しない車の運行禁止 | 排出基準に適合しない車の運行禁止 | 排出基準に適合しない車の運行禁止 |
対象地域 | 東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、愛知、三重の一部の地域。 | 東京都(島しょを除く)、埼玉、神奈川全域 | 神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市。ただし、工業専用地区、臨港地区および阪神高速道路5号湾岸線、ハーバーウェイ、中国自動車道および国道178号などを除く。 | 大阪府内の自動車NOx・PM法で定める対象地域内(能勢町、豊能町、岬町、太子町、河南町、千早赤坂村を除く)。 |
対象となる車種 | ディーゼル乗用車、貨物、バス、トラック・バス・ディーゼル乗用車をベースにした特殊自動車。 | ナンバーが1-、2-、4-、6-、8-のディーゼル車(8ナンバーのうち乗用車ベースは対象外)。 | 自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない車両総重量8t以上の自動車。 | 自動車NOx・PM法の対象自動車から乗用車を除いたトラック、バス、特殊自動車。 |
非適車の初度登録からの猶予期間 | ディーゼル車:9年、小型トラック:8年、普通トラック:9年 | 7年間 | 自動車NOx・PM法の猶予期間より1年間延長した期間。 | 自動車NOx・PM法に準じる。 |
対応措置 | 国交省が認定したNOx・PM低減装置を装着すれば車検証にNOx・PM適合と記載される。 | 知事指定の粒子状物質現象装置を装着すれば規制値適合とみなされる。 | 国交省が認定したNOx・PM低減装置を装着すれば車検証にNOx・PM適合と記載される。 | |
主な規制適合型式 | 平成10年、11年兆長期規制適合車(KK、KL)以降の車両。ただし、東京都、埼玉県は平成18年4月より規制強化(平成10年、11年長期規制適合車も規制対象)。 |
審査での確認ポイント
グリーン経営認証に必用なチェックリストの記載内容が合っているかどうかを車検証などで確認されます。
審査で確認する書類の例
チェックリストに記入していることを裏付けできる下記のいずれかの書類が保存されていること。
- 車検証の写し
- 車両管理台帳
まとめ
NOx・PM規制に関連して「車庫飛ばし」などがさかんに行われていましたが、弊所にご依頼いただくお客様の中には現在でも車庫飛ばしを行っている運送会社様も存在します。
通行する分にはわからないと言ってしまえばそれだけですが、環境に優しい会社経営を行うために法令をしっかり守るようにしましょう。
運送業支援専門「行政書士事務所シフトアップ」では、各種帳票類の提供、データ分析、毎月訪問によるアドバイスなど貴社のグリーン経営認証取得のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。
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