安全性優良事業所に認定される前にやっておく事のまとめ

安全性優良事業所認定前にやっておくべきこと

今では、荷主企業や一般貨物自動車運送事業者の間で広く認知されている安全性優良事業所認定(Gマーク)制度。

周到な事前準備がなければ申請すら行うことができません。このページでは、安全性優良事業所としての認定を受けるためにやっておくべきことについてまとめております。

そもそも安全性優良事業所ってなに?

安全性優良事業所とは、一般貨物自動車運送事業者=トラック運送事業者が安全性への取り組みを行ったことを評価し、一定の基準に基づき認定されたトラック運送事業者のことです。

 

「安全性優良事業所」として認定されたトラック運送事業者には、通称「Gマーク」と呼ばれるステッカーが配布され、営業所やトラックに貼ることが許されます。

シンボルマークとしてのGマークは、一般的に安全性優良事業所認定のことを指して呼ばれています。

 

安全性優良事業所になる前に用意すべきこと

以下で、安全性優良事業所に認定されるために用意すべきことについて、わかりやすくご説明いたします。

そこで一つご注意いただきたいことがあります。

安全性優良事業所の認定のために用意すべきことはすべて日常的、あるいは必用なときに、その都度用意する必用があるということです。

 

言い換えれば、認定を受けるために2ヶ月や3ヶ月の短期間で用意すべきものではないということです。

この点を踏まえたうえでご覧いただければ幸いです。

 

帳票類の整備

トラック運送事業者が、安全に対する法令を守っているかどうかは、すべて日常的に作成・保存する帳票類で判断されます。

したがって、法令を守っていた証拠となる帳票類が作成・保存されていなければ、何も行っていないとみなされます。

 

たとえば、点呼を運転者の出退社時に毎日対面で行っていても、その証拠となる点呼簿がなければ点呼を行っていないと判断されてしまいます。

日報、点呼簿、日常整備点検表、出勤簿、運転者台帳、車両台帳などの記載すべき項目を記載し、保存することが安全性優良事業所になるために必用です。

 

地方実施機関による巡回指導を受ける

安全性優良事業所に認定されるためには、認定申請する年の前年の7月1日から10月31日までに、運送業を行う営業所を管轄する貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下、地方実施機関と言います)の行う「巡回指導」を受けていなければなりません。

 

もし、認定申請の時点で上記期間内に巡回指導が来ていない場合は、申請後に巡回指導が行われます。

巡回指導はA~Eの5段階で評価されます。Aが一番評価が良く、Eが一番評価の悪い事業所となります。

 

もちろん、安全性優良事業所の認定を受けるのであれば最高評価のAであることが一番望ましい状態です。

D,E判定を受けたときは、運輸局の行う監査の対象になりますので、認定は受けられないと思ってください。

 

運輸安全マネジメントに対する取り組みを行う

運輸安全マネジメントは、輸送の安全性を確保するために、トラック運送事業者が取り組むべき事項です。

 

具体的には、輸送の安全性を向上させるために定められた14項目(ガイドラインと言います。)を実施する計画を作成し、実行、評価、改善していきます。この取り組みも全て書類にして作成・保管しなければいけません。

 

ガイドラインに定められた14項目とは?

14項目のガイドラインは下記のとおりです。

  1. 経営トップの責務
  2. 安全方針
  3. 安全重点施策
  4. 安全統括管理者の責務
  5. 要員の責任・権限
  6. 情報点龍およびコミュニケーション
  7. 事故、ヒヤリハット情報等の収集と活用
  8. 重大な事故への対応
  9. 関係法令等の遵守の確保
  10. 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等
  11. 内部監査
  12. マネジメントレビューと継続的改善
  13. 文書の作成および管理
  14. 記録の作成および維持

 

事故や違反の状況を示す書類の作成と保管

運輸支局への報告や速報の対象となる事故記録の保存はもちろん、報告・速報の対象とならない事故に関しても社内の事故記録簿に記録・保存しなければいけません。

 

安全性に対する取り組みを行う

安全性への取り組みを積極的に行い、その取り組みを文書化し保存します。

安全性への取り組みとは、具体的に

  • 事故防止対策マニュアルを作成し活用する
  • 営業所内で安全対策会議を月1回行うなど、定期的に開催し、会議の内容や、使用した資料、会議の風景の写真撮影などをし、実際に会議が行われたことを文書化・保存する

などです。

これらの取り組みを行うことが、安全性優良事業所の認定には欠かせません。

 

社会保険・労働保険への加入を徹底する

従業員全員が社会保険と厚生年金保険(この2つを合わせて社会保険と言います。)、労災保険と雇用保険(この2つを合わせて労働保険と言います)に加入し、加入した証拠となる書類を保管します。

 

まとめ

「安全性優良事業所に認定してもらおう!」

と思い立っても、すぐに必用な書類を作製して申請できるわけではありません。安全性に対する取り組みは計画を立てて毎月コツコツこなしていくことが必用となります。

 

もし、安全性優良事業所の認定が欲しい、でも何から始めたら良いかわからないというかたは、運送業支援を専門としている名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」にお気軽にお問い合わせください。

いますぐ無料相談は 052-485-9989 または 080-3687-6848 まで

ご不明な点はございませんか?

トップページはこちら
シフトアップの事務所概要を知りたい方はこちら
シフトアップの代表プロフィールを見たい方はこちら
サービスと報酬額を確認したい方はこちら
メールによるお問い合わせはこちら


コメントを残す