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乗務員に対する輸送の安全確保に必用な指導監督ってなに?
トラック運送事業者には、国土交通省の告示(告示とは国が一般にむけて行う通知のことです。)で、運転者が安全輸送を心掛けるための知識を身につけさせるための指導や監督を行うことが義務付けられています。そして、この指導や監督は何度も続けて行うことが決められています。
指導監督の内容や実施方法は、国土交通省が発表した
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
で定められています。
指導・監督の実施方法はどうすればいいの?
指針の中で指導監督の内容は12項目に分類され、1年以内にすべての項目を実施しなければいけません。
指導監督の回数は職場の状況に応じて設定しても良いとされているので、1ヶ月に1項目を12回に分けて行ってもかまいませんし、例えば、1回で3項目を実施するパターンを年4回行ってもかまいません。
指導監督の内容を確認しよう
国土交通省が定めた運転者に対して行う安全輸送を心掛けるための教育の内容は以下のとおりです。
教育・指導の内容 | |
---|---|
① | トラックを運転する場合の心構え |
② | トラックの運行の安全を確保するために守るべき基本的事項 |
③ | トラックの構造上の特性 |
④ | 貨物の正しい積載方法 |
⑤ | 過積載の危険性 |
⑥ | 危険物を運搬する場合に気を付けるべき事項 |
⑦ | 適切な運行の経路および、その経路における道路および交通の状況 |
⑧ | 危険の予測・回避・緊急時における対処法 |
⑨ | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
⑩ | 交通事故に関わる運転者の整地的・心理的要因とこれらへの対処方法 |
⑪ | 健康管理の重要性 |
⑫ | 安全性の向上をはかるための装置を備える事業自動車=トラックの適切な運転方法 |
乗務員に対する輸送の安全確保に必用な指導監督を行っているかどうかのチェックポイント
チェックポイントは以下の3つです。
- 上記12項目の教育をどのようなスケジュールで行うかの年間計画をたてていること
- 年間計画に沿って教育を行うこと
- 教育実施の記録を「乗務員教育記録簿」として保存していること
乗務員教育記録簿に記載すべき事項
運転者に安全輸送の教育を行った証明として残す「乗務員教育記録簿」に記載すべき事項は
- 実施日
- 実施場所
- 実施者
- 実施内容
- 受講者名
最低でも、上記5つを記載しておきましょう。
なお、すべての運転者に教育を行う必用があるため、教育の実施日に出席できなかった乗務員に対しても必ず指導を行い、教育記録を残すようにしてください。
この項目でチェックされる書類
- 乗務員教育記録簿
- 教育実施計画表
この項目の配点
乗務員に対する輸送の安全確保に必用な指導監督を行っているかどうかの配点は「3点」です。
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