トラックの最大積載量を超えた重量の荷物を積んで走行することを過積載と言います。運送事業者様には耳の痛い言葉かもしれませんが、安全性向上を目的とするGマーク認定にでは、過積載に関連することも評価項目となっています。
以下で、その内容を詳しく見ていきましょう。
このページの目次
過積載による運行を行っていないかどうかのチェックポイント
過積載による運行を行っていないかのチェックポイントは下記の2つです。
①受注伝票から積荷に応じた適正な配車手配がされているか
トラック運送事業者は法律(一般貨物自動車運送事業貨物自動車運送事業法第17条3項)で、
- トラックの最大積載量を超えて荷物を積載するような運送の引受け。
- 過積載を前提とする運行計画の作成。
- 運転者へ過積載による運送の指示。
これらを行ってはいけないと定められています。
売上確保のために混載をする場合や、荷主の依頼でどうしても過積載になってしまう場合もあるかと思いますが、交通事故の原因ともなる過積載は行わないようにしましょう。
②乗務等の記録から過積載とわかる運送がないか
トラック運送事業者は、荷物の輸送について、運転者ごとの乗務記録(運転日報)を作成し保存しなければなりません。乗務記録には、必ず記載しなければいけない項目が定められており、その一つに
「車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のトラックは荷物の品名、重量、積載の状況」
があります。
大型車は荷物の重量の記載が必用なため、受注伝票と運転日報を突き合せれば過積載を行ったかどうかは一目瞭然となってしまいます。過積載をすると、車両のバランスを崩しやすくなるなど事故の原因ともなりますので、安全性向上のためにも過積載をしないようにしましょう。
この項目でチェックされる書類
- 受注伝票
- 乗務等の記録(運転日報)
- 自動車検査証(車検証のこと)
など
この項目の配点
過積載による運行を行っていないかどうかの配点は「3点」です。
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