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特定の運転者に対する特別な指導ってなに?
特定の運転者に対する指導とは、国土交通省の告示で定められているトラック運送事業者が行うべき「運転者に対する指導監督の指針」で、運行の安全確保のために必用な運転に関する技能や知識を得ることを目的とした指導のことです。
特定の運転者に対する指導は
- 一般的な指導及び監督
- 特定の運転者に対する特別な指導
の2種類に分けられます。このうち2.の「特定の運転者に対する特別な指導」は、さらに次の3つに分類されます。
- 事故惹起(じこじゃっき)運転者に対する特別な指導
- 初任運転者に対する特別な指導
- 高齢運転者に対する特別な指導
下記で特定の運転者に対する特別な指導のチェックポイントを見ていきましょう。
特定の運転者に対して特別な指導を行っているかどうかのチェックポイント
特定の運転者に対する特別な指導のチェックポイントは、国土交通省の告示による運転者に対する特指導監督の指針に定められた指導の内容を確実に行い、その記録を保存しているかどうかです。
指導の内容は3種類の特定運転者によって異なります。以下で具体的な指導内容をご説明いたします。
事故惹起運転者に対する特別な指導の内容
事故惹起運転者とは、簡単に言うと「死亡事故を起こした運転者や事故の多い運転者」のことです。
詳しく言うと
- 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者
- 軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、その事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者
のことです。
事故惹起運転者に対する特別な指導の内容は下記のとおりです。
事故惹起運転者に対する特別な指導の内容 | |
---|---|
① | 事業用自動車の運行の安全に関する法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる。 |
② | 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策を理解させる。 |
③ | 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的およびこれらへの対処方法を指導する。 |
④ | 交通事故を防止するために留意すべき事項を指導する。 |
⑤ | 危険の予測および回避を指導する。 |
⑥ | 安全運転の実技を指導する。 |
これらの項目について実技を除いた①から⑤までの内容を合計6時間以上行うこと。そして、⑥の実技の指導については、可能な限り行うことと定められています。言い換えればできるだけすべてやってくださいということです。
ちなみに、実技の指導内容は、実際にトラックを運転させ、道路および交通の状況に応じた安全な運転を横乗りして指導します。
初任運転者に対する特別な指導の内容
初任運転者とは、我が社に「新たに雇い入れた運転者」のことです。ただし、雇い入れ前の3年間に別の運送会社で初任運転者として特別な指導を受けた者を除きます。
初任運転者に対する特別な指導の内容は平成29年3月に変わり下記のようになりました。
初任運転者に対する指導教育の内容 | |
---|---|
① | 一般的な指導および監督の内容12項目の実施。 |
② | 12項目の内容を机に座って学ぶことと、トラックを使って日常点検やトラックの構造上の特性について学ぶことをあわせて15時間以上実施。 |
③ | トラックを運転させ、安全な運転方法を学ばせることを20時間以上実施。 |
学ばせた内容、使った資料は保存しなくてはなりませんのでご注意ください。
一般的な指導および監督の内容12項目とはなにか
一般的な指導および監督の内容12項目は次のとおりです。
教育・指導の内容 | |
---|---|
① | トラックを運転する場合の心構え |
② | トラックの運行の安全を確保するために守るべき基本的事項 |
③ | トラックの構造上の特性 |
④ | 貨物の正しい積載方法 |
⑤ | 過積載の危険性 |
⑥ | 危険物を運搬する場合に気を付けるべき事項 |
⑦ | 適切な運行の経路および、その経路における道路および交通の状況 |
⑧ | 危険の予測・回避・緊急時における対処法 |
⑨ | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
⑩ | 交通事故に関わる運転者の整地的・心理的要因とこれらへの対処方法 |
⑪ | 健康管理の重要性 |
⑫ | 安全性の向上をはかるための装置を備える事業自動車=トラックの適切な運転方法 |
高齢運転者に対する特別な指導とはなにか?
高齢運転者とは65歳になった運転者のことです。我が社で既に雇い入れている運転者が、65歳の誕生日を迎えたあとに高齢運転者に対する特別な指導を行います。
国土交通省の定めでは、高齢運転者に対する特別な指導内容は
「適性診断結果より運転者が安全な運転方法を自ら考えるように指導する。」
とあります。
具体的には、65歳の誕生日をむかえた日から1年以内(65歳以上の者を新たに運転者として雇い入れた場合は、運転者に選任した日から1年以内)に適齢診断を受診さ、適齢診断の結果が出てから1ヶ月以内に、「加齢にともなう体の機能の低下や変化を自覚させ、一般的な指導および監督の内容から抜粋した安全運転に対する指導」をおこなわなければなりません。
このときに気を付けるのは、運転者のプライドを傷つけないように配慮しつつ体の機能の変化や低下を指摘することです。
※65歳以上の運転者を新しく雇い入れたときは、初任運転者に対する特別な指導を優先して行います。
チェックされる書類
- 運転者台帳
- 事故記録簿
- 適性診断受診計画表
- 適性診断受診結果
この項目の配点
過積載にとる運行を行っていないかどうかの配点は「1点」です。
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