就業規則が制定され労働基準監督署に届け出されているか

就業規則が制定され労働基準監督署に届け出されているかどうかのチェックポイント

この項目は、基本的には10名以上の従業員を雇い入れている運送事業者のみが対象となります。理由は従業員9名以下の運送事業者には就業規則作成が義務付けられていないためです。

就業規則を制定して、労働基準監督署に届け出ている運送事業者様は下記2つのチェックポイントをご確認ください。

 

ポイント①|労働基準監督署への届出をしているか

10人以上の従業員を雇い入れている運送事業者には、就業規則を作成し、その就業規則を労働基準監督署へ届け出ることが法律=労働基準法で義務化されています。

 

Gマーク取得に関するチェックポイントとしては就業規則の作成と労働基準監督署への届出を済ませているかという表面的な内容になりますが、実際の運送会社経営においては以下のことにも注意してください。

 

自社の運行形態に合わせた就業規則になっているか

就業規則には、従業員が労働を開始・終了する時間を定めなくてはいけません。しかし、多くの運送会社は、荷主により運行のルートが違うため一律に労働の開始時間や終了時間を決めることは難しいでしょう。

とは言え、運行経路ごとの就業時間をまったく無視した就業規則を作成しても意味がありません。

 

運送業に強い行政書士や社会保険労使と相談しながら、従業員と争いにならないような就業規則を作ることをおすすめします。当事務所では、運送業に強い社会保険労務士をご紹介することが可能です。就業規則を作って労働基準監督署に届け出なければいけないという運送事業者様は遠慮なくご相談ください。

 

歩合給を支払っている運送会社は要注意!

多くの運送会社では歩合給制を取っています。そして歩合給の中に残業代が含まれているとして残業代を一切支払っていない運送会社様も見受けられます。

歩合給の中に残業代が含まれているとしても、それが何時間分に相当するのか従業員に知らせておく必要があります。

 

経営者サイドは、例えば歩合給の中に「みなし残業代=残業してもしなくても〇〇時間分の残業代を支払っている」と認識していても、しっかり従業員に伝えなければ争いの原因になってしまいます。

さらに、残業時間のカウントをして、みなし残業時間を超えた部分に対しては、残業代を支払う必用があります。残業時間のカウントをしていない運送会社様は要注意です。

 

 

従業員へ就業規則の内容を知らせているか

就業規則は、作成して労働記基準監督署へ届け出るだけではいけません。その内容を従業員へしっかり伝えることが大切です。

 

就業規則はあるようだが、一度も見たことがないという運転者さんもいらっしゃいます。これでは争いのタネを会社自ら作っていることになってしまいます。

なぜなら、就業規則は従業員がいつでも見ることができるよう事務所の見やすい場所に備え付けておくことが法律で義務付けられているからです。争いのタネを少しでも減らすように経営者サイドで努力することも怠らないようにしましょう。

 

 

ポイント②|法改正に伴い就業規則の内容を変更しているか

労働者の就業にかかわる法律は、なにがしか毎年のようにマイナーチェンジします。マイナーチェンジした場合は、その内容に沿って就業規則も変更しなければなりません。そして、変更した就業規則は労働基準監督署へ届出する義務が発生します。

 

法改正に伴い就業規則を変更しないと、昨日まではよかったことが、今日は法律違反となる可能性もあるため、しっかり法改正に対するアンテナを張っておく必要があります。

 

この項目でチェックされる帳票類

  • 就業規則

 

この項目の配点

就業規則が制定され労働基準監督署に届け出されているかどうかの配点は「1点」です。

 

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