トラック運送事業者様にはおなじみの「点呼」についてのチェック項目です。まずは点呼について再確認いただくために点呼を行うべきシーンについておさらいします。
このページの目次
点呼を行うべきシーンは3種類
運行管理者または運行管理補助者が行う点呼を行うシーンは
- 乗務前点呼
- 乗務後点呼
- 中間点呼
の3つに分類できます。
下記でそれぞれの詳細を見ていきましょう。
①乗務前点呼とは
運転者が会社に出社し、運行を行う前に実施する点呼を「乗務前点呼」と言います。乗務前点呼では、運転者本人から健康状態、酒気帯びの有無、日常点検等の報告を求め、それに対して安全を確保するために必用な指示をします。乗務前点呼は基本的に対面で行います。
②乗務後点呼とは
運転者が一日の運行を終えてから行う点呼を「乗務後点呼」と言います。乗務後点呼では、常務したトラック、道路、運行の状況、酒気帯びの有無を確認します。ほかの運転者と交代した場合、交代運転者との通告について報告を受けます。乗務後点呼は基本的に対面で行います。
③中間点呼とは
中間点呼とは、乗務前と乗務後のどちらか一方、または両方とも対面で行えない場合に実施する点呼です。中間点呼を行うべきシーンは次の2種類に分けられます。
1泊2日運行で乗務前または乗務後点呼が対面でできない場合
乗務前・乗務後のいずれかが、やむを得ず対面で行えない場合は乗務前・乗務後のどちらかの点呼を電話などで行います。
2泊3日以上運行で乗務前・乗務後とも対面点呼が行えない場合
2泊3日以上の運行だと必ず乗務前も乗務後も対面で点呼ができない日が出ます。そのときは乗務前と乗務後点呼を電話などで行い、かつ、乗務の途中で少なくとも1回は電話などで点呼を行います。
点呼を行うシーンの確認ができたら、次は点呼におけるチェックポイントを見ていきましょう。
点呼の実施及びその記録・保存は適正かどうかのチェックポイント
点呼の実施や記録・保存でチェックする項目は下記の4つです。
- 運転者に対して乗務の開始地および終了地が営業所の場合は対面で点呼が行われているか。
- 運転者に対して乗務前または乗務後の点呼がやむを得ず対面で行えない場合は、電話などで行われているか。
- 運転者に対して乗務前・乗務後のいずれも対面で点呼が行えない場合は、乗務前・乗務後点呼のほかに運行の途中で電話などで点呼を行っているか。
- 点呼記録簿が営業所に備え付けられ、点呼記録簿に必用項目の実施の記録がされているか。
点呼記録簿に記載すべき項目のチェックポイント
点呼を実施した結果、次の項目が記録されているかがチェックされます。
乗務前点呼と中間点呼の場合
乗務前点呼と中間点呼で必ず記録すべき項目が決められており、その内容は以下のとおりです。
- 点呼執行者名
- 運転者の氏名
- 自動車登録番号または識別番号(一般的には自動車登録番号、いわゆるナンバーを記載します)
- 点呼日時
- 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無と対面でない場合は具体的な点呼実施の方法)
- 酒気帯びの有無
- 疾患、疲労等の状況
- 日常点呼の状況(乗務前のみで構いません)
- 指示事項(必用な場合のみで構いません)
- その他必用な事項
乗務後点呼の場合
乗務後点呼でも記録すべき項目が決められており、その内容は以下のとおりです。
- 点呼執行者名
- 運転者の氏名
- 自動車登録番号または識別番号(一般的には自動車登録番号、いわゆるナンバーを記載します)
- 点呼日時
- 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無と対面でない場合は具体的な点呼実施の方法)
- 自動車、道路、運行の状況
- 交代運転者に対する通告(交代運転者がいる場合のみ)
- 酒気帯びの有無
- その他必用な事項
この項目でチェックされる書類
- 点呼記録簿
- 点呼執行お要領(運行管理規定)
- アルコール検知器
※アルコール検知器は、1週間に1回は故障なく常時有効に保持されているか確認が必用です。
この項目の配点
過積載による運行を行っていないかどうかの配点は「3点」です。
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