このページではGマーク評価項目の一つである「運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か」についてご説明いたします。が、その前に運行指示書とは、そもそも何なのかについて確認していきましょう。
このページの目次
そもそも運行指示書ってなに?
運行指示書とは乗務前点呼、乗務後点呼の両方とも対面で行うことができない場合、つまり2泊3日以上の運行を行うときに作成する書類で、 言い方を変えれば48時間を超える運行で中間点呼の必用な場合に作成する書類です。
運行指示書作成時の主なルール
内 容 | |
---|---|
① | 運行指示書は、運転者に対して必用な事項を記載して「正・副」2通を作成し、事業用自動車の運転者に適切な指示を行うとともに、運転者に携行させること。 |
② | 正本は運転者に携行させ、副本(写し)は営業所で保管すること。 |
③ | 運行指示書に記載した内容に変更があった場合、運行管理者が持っている運行指示書の写しに、その内容を記載すると同時に運転者に変更内容を電話で伝え、運転者自身が携行している運行指示書に変更内容を記載さること。 |
④ | 48時間以内の運行予定が変更となり、48時間を超える2泊3日以上の運行となった場合は、運行指示書を作成し、電話で指示した内容、日時、運行管理者の氏名を運行指示書の正・副両方に記載すること。 |
⑤ | 運転者は乗務記録(運転日報)に運行管理者から指示された内容を記載すること。運行終了後、運行指示書は正・副両方を乗務記録とともに保存すること。 |
運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正かどうかのチェックポイント
乗務員に2泊3日以上の運行をさせる場合に、定められた内容を記載した運行指示書を作成し、乗務員に携行させているかどうかがチェックポイントとなります。
※48時間以内の運行予定が48時間超えの運行となった場合は運転者の携行は不要ですが、営業所には運行指示書を保存しなくてはなりません。
運行指示書に記載すべき事項
運行指示書に記載すべき事項は次のとおりです。
- 運行の開始・終了の地点と日時
- 乗務員の氏名
- 運行の経路と主な経過地における発車・到着の日時
- 運行の際に注意を要する箇所の位置
- 運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩地点と休憩時間
- 乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
- その他運行の安全を確保するために必用な事項
この項目でチェックされる書類
- 運行指示書
- 点呼簿
- 乗務等の記録(運転日報)
この項目の配点
過積載にとる運行を行っていないかどうかの配点は「1点」です。
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