乗務等の記録(=運転日報等)の作成・保存は適正か

トラック運送事業者には、運転者ごとに乗務記録を作成・保管する義務が課せられています。乗務の記録とは、いわゆる「運転日報」のことで、運送業に従事する方なら毎日のようにする言葉ですね。

点呼簿と並んで重要な帳票となりますので、Gマーク申請でもチェックを受けることになります。以下で乗務記録作成のチェックッポイントについて見ていきましょう。

 

乗務等の記録の作成・保存は適正かどうかのチェックポイント

運転者ごとに作成された乗務記録に必用な事項が記載されているかが重要なチェックポイントとなります。

 

記載の必要な項目は次のとおりです。

  • 運転者の氏名
  • 乗務したトラックの登録番号(いわゆるナンバーのことです。)、または事業者が定めた車番または車号
  • 乗務開始と終了の地点および日時、主な経過地点と乗務した距離
  • 運転を交代した場合は、その地点と交代日時
  • 休憩または仮眠、睡眠をした地点と、その開始・終了の日時
  • 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の事業用自動車=大型車に乗務した場合は、貨物の積載状況(詳細は後述します。)
  • 事故または著しい運行の遅延、その他異常な状態が発生した場合はその概要と原因(詳細は後述します。)
  • 運行途中に2泊3日以上の運行へ変更になった場合など、運行指示書の携行が必用な乗務を行うことになった場合は、その運行内容。

 

 

貨物の積載状況で関する注意こと

⑤で記載事項として定められている「大型車の貨物の積載状況」に記載すべき事項は、主に

  • 貨物の重量または個数
  • 荷台への荷物の積み付けの状態の良否

の2つです。

貨物の積み付け状況は、過積載運行の有無を判断するために記録します。そのため、なるべく詳細に記載した方が良いとされています。

 

どんな事故が記載の対象になるのか

上記⑦の事故には、2種類の事故があります。その2種類とは

  1. 道路交通法第67条第2項に定める交通事故
  2. 自動車事故報告施行規則第2条に定める事故

です。下記で詳しく見ていきましょう。

 

道路交通法第67条第2項に定める交通事故とは?

 

トラック運転中の事故により人の死傷もしくは物の破壊があった事故のことです。

 

自動車事故報告施行規則第2条に定める事故とは?

以下に該当する事故のことです。

 事 故 内 容
自動車が転覆し、転落し、火災(積載荷物の火災を含みます。)を起こし、または鉄道車両と衝突、もしくは著しく接触したもの。
10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの。
死者または重傷者を生じたもの。
自動車に積載された次に掲げるものの全部または一部が飛散や漏洩したもの。
危険物
火薬類
高圧ガス
核燃料物質および放射性同位元素およびその汚染物
毒物
劇物
可燃物
自動車に積載されたコンテナが落下したもの。
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬運転。
運転者の病気により、運行途中にトラックの運転ができなくなったもの。
救護義務違反=ひき逃げがあったもの。
自動車の故障により、自動車が運行できなくなったもの。
トラックの故障により車輪の脱落、けん引自動車の分離を生じたもの。
橋脚、架線その他鉄道施設を損傷させ、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
自動車事故発生の防止をはかるために国土交通大臣が特に必用と認めて報告を支持したもの(社会的影響が大きいと判断された事故などのこと)。

 

休憩場所などは日報とタコグラフのどちらに記載すべきなの?

休憩または仮眠、睡眠をした地点と、その開始・終了の日時の記載は、乗務記録かタコグラフのどちらかに記載されていれば良いとされています。

例えば、アナログタコグラフ(運行記録計またはチャート紙とも言います。)装着が義務付けられている4t車、大型車、けん引車(トラクタ)の場合、タコグラフ上に休憩や仮眠の別と、場所を記載すれば乗務記録への記載は不要です。

 

実際の運送業事務を考えると、日報かタコグラフのどちらかに記載するようルールを決めておくと良いでしょう。運転者によって日報に書いたり、タコグラフに書いたりとバラバラでは日常業務でチェックを担当している人の労力が増えてしまいます。

 

 

この項目でチェックされる書類

  • 乗務等の記録(運転日報)

 

 

この項目の配点

乗務等の記録(=運転日報等)の作成・保存は適正かどうかの配点は「3点」です。

 

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