トラック運送事業社には、安全確保や公害防止のために、車検と車検の間の3ヵ月ごとに車両の装置が正常に機能しているかを「国が定める基準」にそって点検し、必用に応じて部品交換・修理・調整を行わなければなりません。
そのため、定期点検基準を作成し、定期点検や整備が適正に行われ、点検整備記録簿を保存することが義務付けられています。
定期点検基準をもとに点検整備を行いその記録簿が保存されているかどうかのチェックポイント
定期点実施計画表などを作成し、3ヶ月点検と12ヶ月点検が適正に行われているかがチェックされます。
3ヵ月点検の項目は47項目。12ヵ月点検の項目は96項目と定められています。自社に整備部門などがない運送会社はトラックディーラーなどに出して点検を行うことになるため、点検漏れはないと考えて良いでしょう。
しかし、トラックディーラーなどの行う3ヶ月点検、12ヶ月点検の結果を記載した点検整備記録簿の保存を行っていないと点検を受けていないとみなされますので注意してください。
この項目でチェックされる帳票類
- 定期点検基準
- 定期点検整備実施計画表
- 点検整備記録簿またはその写し
この項目の配点
定期点検基準をもとに点検整備を行いその記録簿が保存されているかどうかの配点は「3点」です。
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